コラム

電気通信工事の許可はどこまで必要?建設業許可の基礎知識と依頼時の注意点

電気通信工事を依頼する際は、「建設業許可(電気通信工事業)」を保有する事業者を選ぶのが一般的です。

電気通信工事に必要な建設業許可とはどのようなものなのか、取得にはどのような要件や手続きが必要なのかを解説します。

また、電気通信工事の建設業許可が必要なケースと不要なケースも、具体的な例とともに紹介していきます。

自宅やオフィスで電気通信工事を業者に依頼したい方に向けた基礎知識として分かりやすく説明するので、ぜひ目を通してみてください。

電気通信工事には「建設業許可」が必要

電気通信工事を行う業務は、建設業法で定められた「電気通信工事業」に該当します。

電気通信工事には、電話配線やテレビのアンテナ設置、インターネットのLAN配線やネットワーク構築などが含まれ、専門的な技術や知識が求められるため、許可が必要となります。

電気通信工事の建設業許可は、経営・技術・信用性など厳格に定められた要件をすべて満たした事業者だけが得られるものです。

技術面での安心感はもちろん、社会的な信用に足る事業者か判断する基準としても、建設業許可の有無は大きな意味を持つでしょう。

電気通信工事業の建設業許可を取得する主な要件

建設業許可には「一般建設業」と大規模な企業が対象になる「特定建設業」があり、個人事業主や中小企業が多い電気通信工事業は一般建設業として申請することが多いです。

一般建設業として、電気通信工事の建設業許可を取得するには主に以下の要件が必要です。

  • 経営業務の管理責任者が常勤していること
  • 専任技術者を営業所に常勤で配置していること
  • 財産要件を満たしていること
  • 誠実性が認められること
  • 欠格要件に該当しないこと

許可申請は営業所の所在地を所管する土木総合事務所または、都道府県をまたいで工事を受注する場合は地方整備局に必要書類を提出します。

電気通信工事の建設業許可に必要な要件は、工事を依頼する側から見ても重要なポイントになるので、くわしく解説していきます。

経営業務の管理責任者が常勤していること

許可を申請する事業者が法人の場合は常勤の役員が、個人事業主の場合は事業主本人または支配人が以下のいずれかに当てはまる場合に「経営業務の管理責任者が常勤している」と認められます。
※参考:国土交通省 経営業務の管理責任者について

  • 電気通信工事業に関して役員または個人事業主としての経験が5年以上ある
  • 電気通信工事業以外の建設業に関して役員または個人事業主としての経験が6年以上ある
  • 電気通信工事業を行う会社または個人事業主の下で6年以上の経営補佐経験がある

建設業許可で重要な要件である経営業務の管理責任者は、電気通信工事を完成まで適切に施工管理できるかを確認するための項目です。

建設業で一定期間安定して経営を継続できている事業者だけが要件を満たせるので、安心して電気通信工事を任せられるでしょう。

専任技術者を営業所に常勤で配置していること

電気通信工事の建設業許可の要件として、専門知識や技術を持った有資格の専任技術者が営業所に配置されている必要があります。

電気通信工事の選任技術者になるには、電気通信工事施工管理技士や建築士などの国家資格を取得した人や一定期間の実務経験を積んだ人などの条件が定められています。
参考:国土交通省 技術者制度の概要

財産要件を満たしていること

電気通信工事の建設業許可を得るには、事業所の経営状況に問題がないかも要件のひとつとなります。

一般建設業の場合、具体的には純資産額が500万円以上ある、もしくは500万円以上の預金残高があるなどの支払い能力で証明します。

電気通信工事を施工する際には、材料の調達や機器の仕入れ、作業員の確保などの資金運用が必要なため、財産要件が十分だと認められている業者は信用に足るといえるでしょう。

誠実性が認められること

電気通信工事の建設業許可を取得する事業者には、着工から完工まで責任を持って行う誠実性が求められます。

過去に契約不履行や不正などの事実がないかで、誠実性が十分か検討されます。

また、許可申請者や事業所の役員、使用人が建設業法第8条・第17条に記載の欠格要件に該当する場合は、電気通信工事の建設業許可を受けられません。

■欠格要件の一例

  • 破産者で復権を得ないもの
  • 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、取消し日から5年を経過しないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、刑執行終了日から5年を経過しないもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの

取引に不誠実さがあったり、欠格要件に当てはまる人がいる場合は、工事の施工に不安が残ります。

その点でも、電気通信工事の建設業許可を取得している事業所は安心だといえます。

電気通信工事の許可が必要なケース

原則として、500万円以上の電気通信工事で、なおかつ以下に当てはまる作業には建設業許可が必要です。

  • LAN配線工事(有線・無線ネットワークの整備)
  • 電気通信設備の設置(ルーター・スイッチ・アクセスポイントなど)
  • 防犯カメラ・監視設備の設置
  • TVアンテナ・放送設備の設置
  • 電話設備・インターネット設備の整備
  • 機械設備と連動する通信設備工事
  • 法人向けネットワーク構築

上記の工事には専門的な技術や知識を持つ専任技術者が必要となるため、許可業者に依頼するのが安心です。

電気通信工事の許可が不要なケース

電気通信工事を行う場合には、すべてのケースで建設業許可が必要になるわけではありません。

500万円以下の電気通信工事や、以下のような軽微な作業には許可は不要です。

  • 機器の交換のみ(ルーター・TVチューナーなど)
  • 配線を伴わない設定作業
  • 小規模な宅内作業(器具の取り付けなど)
  • 電子機器の初期設定や点検のみ

ただし、軽微かどうかの判断は工事内容や工事金額、建物の形状によっても変わるため、事前に確認することが重要です。

電気通信工事の許可を持つ業者に依頼するメリット

電気通信工事を建築業許可を有する業者に依頼するメリットは、主に信用性や安全性が挙げられます。

自宅やオフィスの電気通信工事の依頼先を検討している方に向けて、くわしく解説していきます。

専任技術者による専門的な施工が受けられる

建設業許可(電気通信工事業)を保有する事業者は、専任技術者を常勤で配置しています。

電気通信工事施工管理技士や電気通信主任技術者、電気工学・情報処理系の学科を卒業しているなど、国家資格や実務経験を持つ人材が施工を担当するため、安心して任せられるでしょう。

電気通信設備の不備や電波障害のリスクを低減できる

電気通信工事の建築業許可業者は、建設業法に基づく技術基準を満たしていると認められているため、電気通信設備の設置や整備・点検を適切に行えます。

LAN配線やデータ通信設備、防犯カメラ、TVアンテナなど、電気通信工事は正確な設置や細かい調整を行わなければ、電波障害や通信不良が発生する恐れがあります。

電気通信工事の建築業許可業者なら、専門的な知識や経験によるリスク回避が期待できるでしょう。

法令遵守・誠実性への信用がある

建設業許可を保有する事業者は、建設業法や関連法令を遵守しており、誠実性があるなど信用が担保されています。

また、財産要件を満たすことで経営状況が良好であると証明できるため、工事の完工前に倒産するなどのリスクが最小限に抑えられるのも大きなメリットです。

テナントや集合住宅の電気通信工事は管理会社などの許可も必要

テナントや集合住宅で電気通信工事を行う場合は、建設業許可とは別に、物件の管理会社や大家の工事許可が必要になるケースがあります。

理由として、電気通信設備の設置やLAN配線工事では、外壁や室内に小さな穴を開けたり、物件の共用部分で作業を行ったりする可能性があるからです。

また、賃貸物件では退去時に原状回復が原則となるため、引き込んだ配線を撤去する必要があるか、配線用の穴をどこまで補修するかなどを事前に管理会社へ確認しておくことも重要です。

工事許可の申請は、入居者から管理会社へ連絡するのが基本で、工事内容の資料提出や事前の説明が求められる場合があります。

許可がないまま着工すると、作業が中断する可能性もあるため、必ず工事発注前にオーナー・管理会社の許可を取っておきましょう。

香川県の電気通信工事ならHACHIMINE

電気通信工事は建設業許可が必要な専門工事で、許可取得には十分な経営経験や専任技術者の配置、財産要件などが必須です。

専門分野である電気通信工事は内容に応じて、建設業許可の取得がある業者を選びましょう。

香川県での電気通信工事は、他社では珍しい障害予測から、事前調査、対策工事などに対応している株式会社HACHIMINEがおすすめです。

工事に伴う近隣住民との折衝業務も可能ですので、法人から一般家庭まで、電気通信工事はぜひHACHIMINEにご相談ください。

 

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